
相続とは
人が亡くなると同時に相続は開始します。
相続開始後の手続きでは、相続人の範囲確定、相続財産の範囲確定、分配方式(割合、額、方法)の決定を順次行います。
その過程で、プラスの財産が大半であれば、取り決めに基づき各取得者への財産帰属の手続きを行います。
他方、マイナスの財産が多ければ放棄の手続きを、あるいは限定承認の手続きを検討することが一般的です。
意思決定
被相続人が生前に作成した適式な遺言があれば、原則、相続人はその内容に拘束されます。
そのような遺言がない場合は、相続人間で遺産分割について協議し、分配方式を決定します。協議がまとまらなければ、当事者が別途調停にて協議することが一般的です。
遺言書
被相続人の意思を遺言書に記すに際しては、円満に遺言の執行ができるよう、将来を見据えた遺留分権利者への配慮や、遺言執行者の選定を行うことが望ましいとされています。
遺言執行
被相続人作成の遺言書があり、相続人全員に異論がなければ、遺言書の通りに財産が各相続人(受遺者)に帰属します。それを実現させる手続きが遺言執行です。
遺産整理
被相続人作成の遺言書がなく、相続人間で円満に協議が成立した場合は、その内容を示す遺産分割協議書を作成し、各金融機関での払い戻し手続き等を行うことで、財産帰属を実現します。これを一般に遺産整理手続きと呼びます。
その前提とし、相続発生後に戸籍を収集・整序のうえ、法務局への法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行い、法定相続情報一覧図の交付を受けておくと、遺産整理の各局面を円滑に処理するにあたり有益です。
弊所では、遺言書作成指導業務の範疇で、推定相続人・推定相続財産の範囲調査、財産目録作成、遺言書作成にかかる助言を行います。
また、自筆証書遺言の作成指導のほか、公正証書遺言作成の支援を行います。
遺言執行については、生前指定の遺言執行者、もしくは、相続開始後に利害関係人が家庭裁判所へ遺言執行者選任申し立てをする際の候補者に、いずれも対応可能です。
遺産整理に際しては、戸籍の収集・整序、法務局への法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行い、遺産分割協議書を作成のうえ、共同相続人選定の遺産整理受任者として、協議内容に基づき財産帰属を実現します。
弊所では上記いずれの業務についても、相続人間で紛争がないことを前提に、受任・対応が可能と判断しております。 従いまして、相続人間の紛争、もしくは紛争が顕在化する兆しがあれば、受任をお断りすることとなります。
また、遺言執行者についても、相続人間で遺言の効力に疑義が生じ、もしくは、遺留分侵害額請求の検討をされている等の事案については、紛争が生じているものと同視し、同様に受任をお断りすることとなります。
あしからず、ご了承ください。