遺言書作成と相続実務について、その異同と接点を解説します。

死後事務とは
死後に必要となる手続きのうち、相続スキームに含めることのできない一切の事務です。
具体的には、火葬手続きや葬儀の施行、入院費・施設費等の清算、賃借不動産の解約・引渡しまでの管理、各インフラ・通信契約の解約・清算等、保険契約の解約、住民税・国民健康保険料の清算、ペットの引き取り等が挙げられます。
死後事務委任
死後事務について受任者を定め、一切を任せる旨の取り決めのことです。
身寄りのない高齢者から死後の事務について依頼を受ける場合、任意後見受任者(任意後見人)が付いていたとしても死後事務委任について特段の定めがなければ、本人の死亡により任意後見契約の効力そのものが失われることから、軽微なものを除きほとんどの死後事務に対応できないこととなります。
死後事務委任契約
任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておくことで、死後の諸手続きを円滑に処理することが期待できます。
死後事務契約は、公正証書による締結が望ましく、任意後見契約や公正証書遺言と同時に締結することが一般的です。
弊所では、死後事務委任契約締結支援業務の範疇で、契約関係や債権債務の範囲調査、個別対応を要する希望内容等の契約書への反映にかかる助言を行います。
また、死後事務受任者について、就任対応可能です。