遺言書作成と相続実務について、その異同と接点を解説します。

任意後見とは
人が年老いて判断能力が低下することは避けられず、その事態に備えて、元気なうちに財産管理、身上監護等を自らの判断で信頼できる人に委任しておき、認知症等で事理の弁識ができなくなった後は、その人に法律行為にかかる事務を任せる、という仕組みです。
任意後見人
本人に後見開始の審判がなされた後に後見人となることが、予め任意後見契約で指定された者のことです。後見開始までは任意後見受任者と呼ばれます。
後見事務にあたっては、家庭裁判所より別途指定された任意後見監督人の監督に服します。
任意後見契約
任意後見契約は、公正証書により締結する必要があります。
移行型
事理弁識には問題ないものの、身体の衰えにより外出がままならず、経済活動(売買、預金引き出し等)の実働を信頼できる人に任せる時期もあろうかと思います。
その場合は、任意後見契約締結に際し、後見開始までの間の財産管理について、任意後見受任者との間で財産管理契約(事実上の見守り契約を含意)も公正証書で併せて締結しておくことで、任意後見への円滑な移行が可能となり、シームレスな高齢者保護が期待できます。
弊所では、任意後見契約締結支援業務や財産管理契約締結支店業務の範疇で、財産の範囲調査、財産目録作成、希望する身上監護内容等の契約書への反映にかかる助言を行います。
また、財産管理受任者、任意後見受任者(任意後見人)のいずれについても、就任は対応可能です。
令和10年秋頃施行予定の改正民放等について、現在審議が続けられているところ、同改正において後見にかかる法制が大きく変更される(3類型の廃止等)見込みとなっています。今後判明した変更点等については、随時お伝えします。